実は、外国人起業家は日本市場で成功しやすいです。「日本人とはバイタリティが違う」「ハングリー精神がある」などとメンタリティ要素で片付けられることも多いですが、単純に「日本人ではないから」ではないでしょうか。

日本人と異なる文化で育ったからこそ、日本市場において稀有な発想をもたらしますし、日本人と異なる人脈や販路を築きやすいからこそ、競合よりも優位に立ちやすいと思います。

ただし、外国人の方が起業するには邪魔なものがあります。それは、ビザ(在留資格)です。

法律で規定されているものですので、第一言語が日本語でない方にとっては理解するのも難しく、ビザを取得できずに起業を断念することも。できるだけ早い段階でビザに詳しい専門家とタッグを組むことをお勧めします!

経営・管理ビザの概要

経営・管理ビザは従業員ではなく経営者・管理者サイドのビザですね。以前は在留資格:投資・経営と呼ばれていましたが、2015年4月から在留資格:経営・管理に変更となっています。

該当する役職は社長、取締役、監査役、支店長、工場長、部長などです。
そして、これから起業する方のほとんどは社長(代表取締役。個人事業主も可)に就任しますので、経営・管理ビザの取得が必要となります。※前述の身分系ビザや高度専門職ビザ所持者を除く

ここでは、起業して「社長になる」ということに絞ってご説明します。

入管法上での経営・管理ビザの表現は下記の通りです。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 (この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

経営・管理ビザの在留期間

経営・管理ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。

※起業時のみ4ヶ月の在留期間があります。

経営・管理ビザの要件(起業する場合)

会社設立そのものは会社法で規定されており、外国人の方と日本人とでは大差ありません。
ただし、経営・管理ビザを取得するためには下記条件を全て満たす必要があります。

  • 事業規模要件(500万円以上の出資など)
  • 事務所の確保
  • 事業に応じた許認可の取得
  • 継続可能な事業計画

要件① 事業規模要件(500万円以上の出資など)

会社設立、個人事業主として開業するためには高額な資本金は不要です。しかし、経営・管理ビザを取得するためには一定の条件が設けられています。

下記のいずれかを満たす必要があります。

  1. 500万円以上の出資
  2. 従業員2名以上
  3. 1または2に準ずる規模であること

最もポピュラーな方法は、①の500万円以上の出資です。

会社設立であれば払込済みの資本金が500万円以上(株式会社の場合。合資会社・合同会社は出資の合計)、個人事業主であれば事業用に500万円以上を用意しておきます。また、お金そのものは自分で用意することはもちろん、貰ったお金、借りたお金でも構いません。

従業員2名以上については、常勤であること、日本在住であることが必要です。
そして更に下記条件の方しか2名にカウントされません。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者の配偶者等ビザ所持者
  • 定住者ビザ所持者

※従業員は経営・管理ビザを取ろうとする本人はカウントされません。

また、給与の支払いがありますので、商売が軌道に乗るまでの事業経費=支払い給与の確保をしておかなくてはなりません。そのため、従業員の該当性を気にする前に①の「500万円以上の出資」の要件を満たしていることが多いと思います。

①または②に準ずる規模とは、例えば資本金250万円+常勤1名の従業員というように金額要件と人員要件の両方で500万円または従業員2名以上の事業規模とする場合です。

要件② 事務所の確保

パソコンとスマートフォンがあればどこでも仕事ができる時代になりましたが、経営・管理ビザを取得するためには事務所を用意しなくてはなりません

バーチャルオフィスやコワーキングスペース、シェアオフィスでも会社設立そのものは可能ですが、ビザを取るためには住所だけでなく「専用の部屋」が必要です。部屋を借りるレンタルオフィス形態であればほぼ可能です。広さの規定はありませんが、事業内容に応じた広さは必要です。

また、自宅でも構いませんが事務所スペースと自宅スペースとを明確に分けなければなりません。許可される事例として「1階が事務所、2階が住居」「入口が別、事務所として一室を占有」が法務省より例示されていますが、これら以外の形態については許可されるかの判断が難しいです。

そのため、弊所としては自宅とは別に事務所を用意することをお勧めしています。

他の事務所を間借りすることも可能ですが、仕切りを設けること、備品等は占有であることなどが必要です。

なお、ビザの申請時には事務所の確保だけではなく、備品等も揃えておく必要があります。パソコンや机、電話回線などですね。

他にも、賃貸物件であれば月単位の契約期間ではないこと、住居用の賃貸物件であれば使用目的を「事業用」として取り交わしする、などが必要です。

要件③ 事業に応じた許認可の取得

適法であれば外国人の方でもどんな事業内容でも起業することもできますが、営業に関する許認可を取得しなければなりません。飲食店であれば食品営業許可、運送業であれば運送業許可が必要です。

また、労働者を雇用する場合は労働保険、社会保険の加入も必要です。

要件④ 継続可能な事業計画

すぐに倒産してしまいそうな見込みの会社では経営・管理ビザは許可されません。それを許可してしまうと、お金さえ積めば(=会社さえ作れば)就労ビザを取れる仕組みになってしまいますしね。

この要件を満たしていることを申請上で示すために、「事業計画書」を作成して提出します。
これは、商売の概要を表したり、売上・利益見込みといった数値を示すことで、第三者に事業の実現性があることを説得するための資料です。起業される方の頭の中には事業計画そのものがしっかりと描かれていると思いますが、ビザの申請は書類で行うことになっていますので、事業計画書という形でアウトプットしなければなりません。

経営・管理ビザの要件(役員採用・管理職採用の場合)

経営・管理ビザは起業するケース以外にも該当します。例えば、役員として採用したり、支店長などのポジションに就く場合です。

経営・管理ビザを取得してからの注意点

ビザには期限があります。起業して経営・管理ビザを取得した場合は1年の在留期間を得ることが一般的です。

そして、ビザ取得の1年後にビザの更新があるわけです(在留期間更新許可申請)。その時に、経営・管理ビザ取得時よりは簡易審査にはなるものの、改めて審査があるということを忘れてはいけません。

経営・管理ビザの要件を満たしていなければビザを更新できないだけでなく、日本に滞在し続けることもできなくなります。

事業所要件を遵守

ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)した際に、事務所要件が満たされていないとして実際に不許可が出ています。事務所を移転する場合は事業所要件を満たすようにしましょう。

「バーチャルオフィスで十分なのに」「お金が勿体ない」と感じる方もいらっしゃると思いますが、ビザの維持費用だと考えてくださいね。

事業を行うこと(ペーパーカンパニーではダメ)

「会社設立して経営・管理ビザ取得して終わり」ではダメです。事業活動をしてください。会社であれば営利活動ですね。

ビザの更新ができなくなる可能性が高いです。

赤字には気をつける!

決算が赤字=ビザの更新出来ないというわけではありません。「今は赤字だけど、将来は黒字になる」ことを説明できればOKです。特に初年度は赤字になる会社が多いので、1回目のビザの更新は赤字でもほぼ大丈夫です。

勝負は2年目です。
入局管理局は事業の決算状況を2期確認し、その会社の行く末をある程度ジャッジします。

「この会社もうダメだ」「事業として体をなしていない」と判断されると、もはやビザの更新は叶いません。

経営・管理ビザの必要書類

起業を前提としますので、入局管理局が定める所属機関は「ガテゴリー4」となります。
ここでは基本的な書類をご紹介します。

カテゴリー4の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
返信用封筒+392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
◆会社情報の資料
・登記事項証明書
・定款のコピー
・事業計画書
・営業許可書などのコピー
・会社案内        など
◆事業規模要件を満たしていることの証明資料
・従業員2名要件であれば、雇用契約書、住民票等
・500万円要件であれば、資金の出所がわかる書類や通帳のコピー、借用書等
◆事務所要件を満たしていることの証明資料
・賃貸借契約のコピー
・事務所の写真
※事務所を所有している場合は不動産登記簿謄本
◆税務署関連の書類
・開業届のコピー
・青色申告承認申請書のコピー
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー
※税務署の受付印必要

起業までの手順(起業家が海外在住の場合)

海外在住の外国人の方は、まず会社設立を行います。

会社設立→在留資格認定証明書交付申請→ 日本大使館/領事館でビザ取得→来日

会社設立の準備等は短期滞在ビザで来日して行うか、協力者を介して行うことになりますね。

また、一番のネックが銀行口座です。
会社設立する際に本人の銀行口座が必要なのですが、少なくとも3ヶ月以上の在留期間があるビザが無いと銀行口座の作成ができません。過去に日本に住んでいたことがあれば、その時に作った銀行口座を使えるかもしれませんので、銀行に問い合わせして見ましょう。

銀行口座が無い場合は、協力者に会社設立をしてもらって後から社長に就任することになります。
もしくは、定款まで作成した段階で在留期間4ヶ月の経営・管理ビザを取得し、ビザ取得後に会社設立をします(在留期間4ヶ月は銀行口座作成できないことを考慮して設けられた新設の在留期間です。定款までの作成でビザ取得が可能です)。

起業までの手順(起業家が日本在住の場合)

日本在住の場合は時間をかけて起業活動ができますね。また、銀行口座をお持ちだと思いますので海外在住時よりもスムーズです。

会社設立→在留資格変更許可申請

注意点としては、お持ちのビザによっては会社設立して営業を開始すると資格外活動に該当するということです。
つまり、留学ビザや就労ビザ等の方は、資格外活動に該当することになってしまいますので、すぐに経営・管理ビザへの変更が必要となります。

他の在留資格のまま起業できるの?

経営・管理ビザ以外でも起業することができる在留資格はいくつかあります。

身分系ビザ所持者

次のビザ以外では就労制限があるため「経営者として就労する」ことができませんが、これらのビザを持っていれば、日本人と同じように起業することが可能です。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 永住者、特別永住者

日本人と同じ、つまり、この後にご説明する出資要件や事務所要件などは全く必要ありません。一円起業でもいいですし、バーチャルオフィスでもOKです。

身分系ビザの詳細についてはこちら。

高度専門職職ビザ所持者

高度専門職ビザも起業することが可能です。高度専門職ビザには1号と2号がありますが、1号は制限あり、2号はありません。

また、出資要件や事務所要件などは必要ありませんので、一円起業でもいいですし、自宅を事務所としてもOKです。

高度専門職1号 (イ)(ロ) ビザ

高度専門職1号 (イ)(ロ) ビザは技術・人文知識・国際業務ビザなどの上位にあたる在留資格です。高度人材ポイントで70点以上必要です。

起業における制限は下記3点です。

  • ビザ取得時の仕事内容に関連する起業
  • 副業的な位置付け
  • 年収が300万円以上 ※(ロ)のみ

また、高度専門職1号(イ)(ロ)ビザでは勤務先が指定されていますので、起業・会社経営が主活動になってはいけません。そのため、現職を退職してからの起業はできません。そして、起業して退職する場合は他のビザに変更しなければなりません。

高度専門職1号 (ハ)ビザ

高度専門職1号 (ハ) ビザは経営・管理ビザの上位にあたる在留資格です。高度人材ポイントで70点以上必要です。

起業における制限は、下記1点のみです。

  • 年収が300万円以上

しかし、年収が多くなければ高度人材ポイントを70点以上獲得することは難しいため、現実的には難しいと思います。

高度専門職2号ビザ

高度専門職2号ビザは高度専門職1号から変更できる在留資格です。高度人材ポイントで80点以上必要です。

起業における制限はありません。高度専門職1号ビザのように勤務先の指定はありませんので、退職後に起業してもOKです。

その他のビザ→経営・管理ビザ取得が必要です

上記のビザ以外では起業できませんので、経営・管理ビザへの変更が必要となります。

経営・管理ビザと他のビザとの関係性

起業のシーンや状況に応じて、他のビザを利用することになります。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

外国人の友人・知人との起業した場合、全員が経営・管理ビザを取れるとは限りません。その場合は技術・人文知識・国際業務ビザの取得を検討します。

家族滞在ビザ

外国人の方のご家族の方(配偶者・子供)が取得できるビザです。

短期滞在ビザ

日本国外在住の場合、起業準備で来日する際に取得します。最大90日以内の日本滞在が可能です。また、このビザでは銀行口座の開設はできませんし、不動産の確保も難しいです。

詳しくはこちら→